諸費用や税金などを算出するとともに、その目的が達成できるのかを判断します。その結果によっては売却以外の方法等も検討する必要があります。
■専属専任媒介契約
また、自分で買主を見つけても仲介手数料を支払う必要があります。一方、不動産会社は1週間に1度以上、売主に売却物件の状況報告をする義務があります。これは口頭でもかまいません。さらに「レインズ」と呼ばれる国土交通大臣指定の不動産流通機構が運営・管理している不動産流通標準情報システムへの登録を依頼を受けてから3日以内にしなくてはなりません。3つの媒介契約の種類中でもっとも売主への制約が厳しい形態です。
■専任媒介契約
専属専任媒介契約と同様に、他の業者に重ねて仲介を依頼することができません。しかし、自分で買主を探すことは専属専任媒介契約と違い自由にできます。当然、この場合は仲介手数料は支払う必要はありません。不動産会社の売主に対する報告義務は2週間に1度になります。また、「レインズ」への登録義務はありますが、売主が依頼してから1週間以内でかまいません。
■一般媒介契約
「レインズ」等の流通機構への登録や折り込みチラシ等多種多様のメディアを組み合わせて販売活動を行います。
売主と買主が売買条件で合意すると、諸条件を充分に確認した上で、不動産売買契約を締結します。その際、手付金がある場合、買主は売主に支払います。
また、売買契約締結後は、記載内容に基づいて双方は権利、義務を履行します。
残金の受領と物件の引渡しは同時に行われますので、売主は引渡し日までに引越しを済ませておかなくてはなりません。各種書類の準備なども併せて行います。また、対象不動産に住宅ローンやその他の抵当権等が付いている場合、その残債務を清算して抵当権を抹消しておく必要があります。